燃え代設計について
建物に準耐火構造が求められた場合、木造躯体を露出させる時は露出させた木材に対して
燃え代設計が求められる。
簡単に
S62年建告1901号より
柱、梁の継手仕口で表面3.0cmを除く部分が応力を伝える構造であること
継手鋼材(ドリフトピン等も含む)が木材に被覆されていること
S62年建告1902号より
柱、梁で表面3.0cmを除く木材の短期許容応力度が長期応力度以上であることが求められる。
応力度を計算によって出す必要がある為、構造計算が必要となる。
又、施行令109条の2の2より地震時層間変形角を1/150以内とする必要がある。
使用する木材は昭和62年建設省告示第1898号より
JASの集成材、構造用単板積層材
若しくはKD15、JAS無垢材
が求められる。
各燃え代断面は耐火時間により異なる。
簡単に
30分、無垢材30mm、集成材25mm
45分、無垢材45mm、集成材30mm
60分、無垢材60mm、集成材45mm
の燃え代断面が必要となる。
燃え代時間の一例
法21条より軒高9m最高の高さ13mを超える場合、30分準耐火
法第2条第7号の2の規定に基づく場合(準耐火構造)45分準耐火
施行令第115条の2の2第1項第一号の規定に基づく場合
(法第27条第1項ただし書3階建て共同住宅)60分準耐火
その他個別案件につきましてはきいぷらんで相談を受付ております。
一級建築士事務所
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