木造適合判定ルートについて
木造で適合判定が必要な物について投稿です。
木造で適合判定が必要な物はざっくりと下記の建物となります。
1.軒高9m超もしくは最高の高さ13m超
2.立面混構造(1階をRC鉄、2階を木造等)
立面混構造は3000m2以下であれば一定の条件下
地震力を割ります等で適合判定を免れます。
3.体育館等の屋根のみ木造(規模に関係なく適判案件)
4.計算をルート2とした物
等
平面混構造は法改正により適合判定案件には当たらないですが一体の建物の内1棟でも適合判定案件であればルート1であっても適判案件になる場合がある様です。
その他詳しい内容につきましてはきいぷらんで相談を受付ております。
一級建築士事務所
木のプランパートナー
きいぷらん
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