本フローチャートは木造建築物が建築可能であるかを大まかに検討するものです。
燃え代設計は木材を露出する場合又は防火材料等によって被覆されない場合に適用されます。
準耐火要求であっても木材が防火材料により被覆されれば燃え代設計の必要はありません。
燃え代設計に使用する木材はS62年建告1898号により集成材JAS製品もしくは
無垢材でJAS製品の目視等級区分の材又は機械等級区分の内、
含水率15%の乾燥材の必要があります。
また、木材は可燃物です。
手を加えない木材の素材では耐火、準耐火設計は出来ても
難燃、不燃、準不燃材料とはなりませんのでご注意下さい。
不燃等が必要な場合は大臣認定を取得した不燃木材等を使用する必要があります。
本フローチャートは条件により3項目に大別しました。
1.特殊建築物による設計フロー(PDF)
2.防火地域による設計フロー(PDF)
3.規模制限による設計フロー(PDF)
この全てをクリアーすることで防火設計での建築が可能となります。
検討の際にご利用下さい。
ざっくりと説明しますと
1.特殊建築物によるフロー
いわゆる特殊建築物、特建に関するフロー
特殊建築物で一定規模以上に該当すると準耐火若しくは耐火設計が必要となります。
木造3階はこのルートに分類され耐火要求を緩和した準耐火要求が求められる。
2.防火地域による設計フロー
防火地域、準防火地域内に当たる建築物に対するフロー
それぞれの地域内で規模制限が存在しています。
特に防火地域内では制限が厳しく、木造とするには適さない地域とも言えます。
例:準防火地域内で1500m2を超える場合には耐火建築物の要求あり。
3.規模制限によるフロー
特殊建築物、防火地域に関わらず一定規模以上になる場合は耐火、準耐火要求が
発生します。
特に3000m2を超える場合は耐火要求が発生する為、RCの建物を挟む等で
別棟扱い等の計画を考える必要があります。
参考:3000m2を超える建築物の木造化
又、1000m2を超える場合に当たっても準耐火要求が発生する為、ローコストを
目指す場合には一定の構造上の工夫が必要となります。
また、きいぷらんではこの様な防耐火基準による木造化に向けた相談も受け付けております。
一級建築士事務所
木のプランパートナー
きいぷらん
http://mokuzou.wix.com/ki-plan
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