木造3階建て住宅の建築物(以下木造3階)には基準法に定められた構造計算が
必要になります。
木造の場合仕様規定が複雑にからみルート表だけでは示されていない構造計算が
必須となりますので記事にしてみました。
1.法6条の二号建築物より、木造の建築物で3以上の階数を有する物は法20条三号が
適用され構造計算が必要
2.令36条の3から48条の仕様規定
●通常木造3階の柱の小径は構造計算をして細長比150以下を確認しますので
横架材間距離が適用となるかは確認
●令46条の筋交いを設けない場合(主にラーメン構造等)は適用外を利用して
46条の2項一号、又は二号の基準を満たす。
▽46条2項一号イ、木材の基準
(告示昭和62年1898号よりJAS集成か15%乾燥JAS無垢材)
▽46条2項一号ロ、基礎の緊結
▽46条2項一号ハ、構造計算の基準
(告示 昭和 62 年 1899 号より層間変形角1/200もしくはCo=0.3、
偏心率0.15以下もしくは偏心率0.3以下で地震力割増)
3.令81条3項より許容応力度計算、令第82条の4の屋根ふき材の検討
4.法27条より準耐火建築物の必要あり、よって令第109条の2の2より層間変形角を1/150に
5.軒高9m、最高の高さ13mを超える場合は適判扱い
記事はざっと概略です。
仕様規定など細かい内容は各法基準参考にされて下さい。
記事、一級建築士事務所、きいぷらん
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