三次元立体解析、きいぷらん

三次元立体解析、きいぷらん
三次元立体解析、木造の構造計算、構造設計

2014年8月18日月曜日

木造3階建て住宅に求められる基準法的性能

木造3階建て住宅の建築物(以下木造3階)には基準法に定められた構造計算が

必要になります。

木造の場合仕様規定が複雑にからみルート表だけでは示されていない構造計算が

必須となりますので記事にしてみました。


1.法6条の二号建築物より、木造の建築物で3以上の階数を有する物は法20条三号が

 適用され構造計算が必要


2.令36条の3から48条の仕様規定

  ●通常木造3階の柱の小径は構造計算をして細長比150以下を確認しますので

   横架材間距離が適用となるかは確認

  ●令46条の筋交いを設けない場合(主にラーメン構造等)は適用外を利用して

   46条の2項一号、又は二号の基準を満たす。

   ▽46条2項一号イ、木材の基準
    (告示昭和62年1898号よりJAS集成か15%乾燥JAS無垢材)

   ▽46条2項一号ロ、基礎の緊結

   ▽46条2項一号ハ、構造計算の基準
    (告示 昭和 62 年 1899 号より層間変形角1/200もしくはCo=0.3、
     偏心率0.15以下もしくは偏心率0.3以下で地震力割増)


3.令81条3項より許容応力度計算、令第82条の4の屋根ふき材の検討


4.法27条より準耐火建築物の必要あり、よって令第109条の2の2より層間変形角を1/150に


5.軒高9m、最高の高さ13mを超える場合は適判扱い


記事はざっと概略です。

仕様規定など細かい内容は各法基準参考にされて下さい。


記事、一級建築士事務所、きいぷらん

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