RC、鉄と木造を階別に混構造とした建築物は法第20条第二号の政令で定める建築物、
令第36条の2五号に該当し、適判案件として取り扱われます。
しかし告示平成19年593号に適合する建築物については適判を免れることが可能です。
木造とRCを併用する場合の適判を免れる基準は告示平成19年593号四号に示されており
ここではその内500m2以内までの計算ルート(告示平成19年593号四号イ)を記事にします。
計算ルートは以下の基準を満たすことで適合判定を免れることが出来ます。
(1)(ⅱ)地階を除く階数が2または3で1階をRC造とし、2階以上を木造としたもの
もしくは
(1)(ⅱ)地階を除く階数が3で1階2階をRC造とし、3階を木造としたもの
(2) 高さが13m以下、軒の高さが9m以下
(3) 延べ面積500㎡以下
(4) 地上部分について層間変形角の確認
(5)、(1)(ⅰ)に該当する物は木造部分の剛性率を確認
(6)、(1)(ⅱ)に該当する物はRC部分の剛性率を確認
(7) 地上部分の偏心率が0.15以下であることを確認
(8) RC造部分について、昭和55年告示第1791号第3第一号イロハに適合
イ、壁量の確認、 Σ(2.5αAw ) + Σ(0.7αAc ) ≧ 0.75 Z W Ai
ロ、設計用せん断力に対する確認、 QD = min { QL + nQE , QO + QY }
ハ、塔状比≦4の確認
(9) 木造の部分について、昭和55年告示第1791号第1に適合(水平力割増の検討)
一号、筋交いの割合に応じて地震力をβ割増(地震力を筋交いで100%受ける時はβ=1.5)
二号、 筋かいに木材を使用したものについては、筋かいの端部又は接合部に木材のめりこみの材料強度に相当する応力が作用する場合において、当該筋かいに割裂き、せん断破壊等が生じないことを確かめること。
四号、塔状比≦4の確認
五号、必要がある場合において、柱、はり又はこれらの接合部が、割裂き、せん断破壊等によってある急激な耐力の低下のないことを確かめる。
二号、五号については少し曖昧でどの様なケースを想定しているのか読み取りが難しいですね。
その他に住宅で木造3階建てに当たる物は木3の基準に適合のこと
記事:木造3階建て住宅に求められる基準法的性能
木造部分のAiについては2007年版建築物構造関係技術基準解説書6.6.2.(3)を参考に
∑W1階>2×ΣW2階のとき、ΣW1階=2×ΣW2階とすることが出来る。